2025年3月24日
土地・建物の所有者または相続人に発生する固定資産税は、土地が住宅用地に該当する場合には
軽減措置が取られ減額される事は多くの方がご存じかと思います。
例えば、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は土地の課税算定価格が6分の1に減額されます。
よく言われるのが、古い建物でも取り壊すと
「固定資産税が上がる」「土地の税金が高くなる」という話はここからきています。
しかし空き家の増加を踏まえ、2005年に法律が制定され、倒壊しそうな状態等の 「特定空き家」と指定された場合には、固定資産税の減額が受けられなくなりました。 そして2023年12月、空き家対策特別措置法の一部が改定され「管理不全空き家」に指定された場合も、 固定資産税減税措置が対象外になりました。 「管理不全空き家」とは、管理が行き届いていない空き家のことで、屋根や外壁が剥がれていたり、 ゴミが放置されていたり、草木が伸びきっていたり、適正な管理がされていない空き家を指します。 この軽減措置が受けられなくなった場合、固定資産税が今までの6倍になってしまう事から 『空き家の固定資産税が6倍!?』と、メディア等でも取り上げられる問題となっています。 「管理不全空き家」を放置した場合、罰則を受ける可能性もありますので、 速やかな改善や売却を検討するなど適切に対処しましょう。 ご相談は、北九州市の不動産会社 マルイチ不動産販売有限会社まで💡