2025年1月14日
明けましておめでとうございます☆
2025年もマルイチ不動産販売をよろしくお願いいたします(^^♪
年明けとなる今回は不動産用語のひとつである「セットバック」についてご紹介いたします!!
セットバックとは、不動産・建設業界で、建物を建てる際に土地と道路の境界線を後退させることを指します。建築基準法では、幅員4m以上の道路に土地が2m以上接していなければならないという接道義務が定められており、この義務を果たすためにセットバックが行われます。
幅員4m未満の道路に接する土地に建物を建築する場合、道路中心線より2m敷地を下げて道路敷として提供しなければ建築の許可が取得できません。この道路提供部分をセットバックといいます。(建築基準法42条2項、同法44条)