不動産の相続登記が令和6年4月から義務化されます。|北九州市小倉南区の不動産会社 マルイチ不動産販売

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不動産の相続登記が令和6年4月から義務化されます。

2023年12月26日

 

不動産の相続登記が令和6年4月から義務化されます。

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登記簿上の所有者が分からない「所有者不明土地」の増加が、社会問題となっています。
所有者不明土地の解消に向け、令和3年に民法等が改正され、相続登記の義務化をはじめと、不動産に関するルール変更が行われました。

 

1) 相続登記の義務化

相続登記は令和6年4月1日から義務化
相続(遺言を含む)によって不動産を所得した相続人は、その所有権を所得した事を知った日から3年以内に相続しなければなりません。
相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられます。

 

2) 住所等の変更登記の義務化

住所等の変更登記は令和8年4月27日までの法令の定める日から義務化
登記簿上の所有者は、住所や氏名を変更した場合、変更した日から2年以内に住所等の変更登記をしなければなりません。
変更登記をしなかった場合、5万円以下の過料が科せられます。

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